登録している宿泊施設や、旅行会社に支払った旅行代金のうち35%が割り引かれるほか、観光施設や土産物店などで使えるクーポンが旅行代金の15%分発行されます。
例えば、旅行代金が1泊4万円の場合、
▽旅行代金の35%に当たる1万4000円が割り引かれ、
▽クーポンは15%に当たる6000円分を利用することができます。
クーポンが使えるのは10月1日以降に出発する旅行が対象で、有効期間は旅行の期間中に限られます。
例えば1泊2日の場合は、宿泊する日と、翌日の2日間です。
また、クーポンが使えるのは宿泊する施設があるか、隣接する都道府県になります。
北海道と青森県、沖縄県と鹿児島県も、それぞれ隣接している対象になります。
クーポンが使えるのは、事前に登録を済ませた観光施設や土産物店、飲食店、交通機関などで、店頭に専用のステッカーやポスターが掲示されます。
クーポンは、商品券として紙で発行する形や、スマホを利用した電子クーポンの形で、1000円単位で発行され、買い物に利用した場合、お釣りはもらえません。
政府はGo Toトラベルに参加する事業者を対象に、感染防止策が十分にとられているか、定期的に立ち入り調査を行うことにしていて、対策が不十分だと判断した場合は、登録を取り消すこともあるということです。
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September 08, 2020 at 11:39AM
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「Go Toトラベル」クーポン 10月1日から利用可能に 赤羽国交相 - NHK NEWS WEB
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