
あなたの生命保険は本当に大丈夫ですか? 加入の仕方により将来かかる税金の種類や税額が異なるという事実は、意外と知られていません。自分の身になにが起きても家族が困らないように…と備えたつもりでも、想定外の課税や相続税の申告漏れという事態を招くかもしれません。本記事は、『[改訂二版]相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法』(幻冬舎MC)から抜粋・再編集したものです。
被相続人が支払っていた場合、保険金は被相続人の財産
保険については、死亡保険金そのものが、相続税の申告から漏れるということはあまりありません。なぜなら、被相続人にかけられていた生命保険の存在を相続人が知れば、死亡保険金の支払いの請求手続きを行うでしょうし、実際に保険金を受け取っていれば、それを忘れるとか漏らすということは少ないと思われるからです。また、保険会社からも保険金の支払いに関する通知書が必ず発行されますので、注意をしていれば気がつくはずです。
ただ、生命保険について税務調査でよく問題視されるのは、被相続人が家族にかけていた保険です。
ここで、生命保険に関する考え方を整理しておきましょう。相続税法では、生命保険に関して、契約者と保険料負担者が存在することを前提としており、その保険料負担者を保険契約上の実質的な財産の保有者と考えています。
そのうえで、保険料の負担時に課税するのではなく、保険事故が発生した場合や保険料負担者が死亡した場合に、課税することとしています。
たとえ、生命保険の契約者が妻や子どもであっても、保険料の支払いを被相続人が行っていれば、それは被相続人がこの保険契約の実質的保有者ととらえ、被相続人の財産と認識しなければなりません。
つまり、生命保険に関しても名義だけで判断するのではなく、保険料負担者がだれだったかが重要だということです。ですから、納税対策などで、生命保険を活用している場合は、契約者や保険料負担者などをここでもう一度確認しておくようにしましょう。
相続の相談に来られるお客さまに「あなたの生命保険は大丈夫ですか?」と尋ねると、多くの人が「長くかけているから大丈夫。いざというときの備えは万全です」という答えが返ってきます。
そこで「どんな種類の保険に入っているのですか? それぞれの保険の保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人は? この組み合わせによって、税金の種類が違ったり、同じ保険金でも税額が違ったりすることをご存じですか?」とさらなる質問を重ねると、ほとんどの人が「いや、それは…」と口ごもります。
先にも述べたように、生命保険は入り方や、保険料の支払い方によって、保険金や保険契約に対する税の種類が異なり税務調査で指摘されるポイントとなります。同時に税金の面で有利になったり不利になったりもしますので、必ず確認しておいてください。その確認するポイントは次の3つです。
(1)保険料はだれが負担しているのか
(2)被保険者はだれなのか
(3)保険金の受取人はだれなのか
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May 15, 2020 at 06:00AM
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