
政府が新型コロナウイルスの感染拡大で7都府県に発令した緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大したことを受け、古田肇岐阜県知事は16日夜、改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき5月6日まで、県民に買い出しや出勤、通院などの生活に必要な場合を除いた外出の自粛と、遊興施設や商業施設などに休業を要請した。18日からの休業要請に応じた事業者には協力金として一律50万円を支給する。古田知事は「県内の感染者は右肩上がりに増えている。自粛疲れや不自由はあるだろうが、耐え、乗り越えたい」と述べ、県民に協力を求めた。
16日に県庁で開いた対策本部員会議で示した。県は新型コロナ特措法に基づかない独自の「非常事態宣言」を10日に発令。県民には外出自粛の呼び掛け、接客を伴う飲食店などには感染対策の徹底と、営業時間の短縮や休業の検討を求めるにとどまっていた。緊急事態宣言の対象地域になったことで、法に基づく要請が可能になった。休業要請の対象はナイトクラブやカラオケ店、スポーツクラブ、パチンコ店、映画館など。
県の非常事態宣言の発表時に既に原則休園を求めた保育所や放課後児童クラブ(学童保育)にも引き続き休園を要請するが、必要な保育は確保する。
生活の維持に必要として、スーパーやコンビニ、医療機関、金融機関などは対象外。居酒屋を含む飲食店、レストランや喫茶店などには営業時間を午前5時から午後8時(酒の提供は同7時)までの間に短縮するように求める。休業したり、短縮に応じたりした場合は同様に協力金を支給する。
既に自主休業や営業時間を規定内に短縮している事業者も5月6日まで同様の対応を続ければ、支給対象となる。
協力金の支給の申請は県が23日から受け付ける。問い合わせは県民総合相談窓口(コールセンター)、電話058(272)8198。
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April 17, 2020 at 05:44AM
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休業要請の協力事業者に50万円 県、遊興施設など対象 - 岐阜新聞
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