セブン‐イレブン・ジャパンは12月10日、店舗従業員の給与支払い代行業務において、残業手当の一部支払い不足があったと発表した。
9月に労働基準監督署から加盟店1店への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」と「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が間違っていた。
労基署から指摘を受け、社内調査したところ、残業手当の一部支払い不足は2001年10月に把握していたが、公表と従業員への支払い対応が行われていなかったことも判明した。
社内には、オペレーション・フィールド・カウンセラーが担当する店舗に労基署から指摘があり、残業代の一部支払い不足があったことが判明した旨と、それを受けて、残業手当の計算式を変更した旨を残した書類が1枚だけ残っていた。2001年当時、この事態を担当者が役員にまで報告したのかは不明となっている。
永松文彦社長は、「2001年に問題が発覚した時に発表し対応すべき問題であったが、当時は、発表も対応もされなかった。なぜ発表されなかったのか社内調査したが、当時の役員会の資料もなく原因は分からなかった」と謝罪した。
残業手当に使用する計算式に使用する割増率の数値を、1.25倍のところを0.25倍として算出していた。
計算式を意図的に間違えたかについては、「意図ではなかったと私自身は信じている。社内に残っている担当者にも確認をしているが、2001年当時の記録、役員会の議事録が残っていないため、原因は追究できなかった。法令の理解不足があった」と述べた。
2001年当時の経営陣へこの問題をヒアリングしたのかについては、「当時の役員に対しても確認は行っている。鈴木(敏文)名誉顧問には、確認をしているが、鈴木名誉顧問はこの問題を知らなかった。今後も確認はしていきたい」と述べた。
問題を受け、永松社長は月額報酬の10%を3カ月減額する。実務の責任者である執行役員の石丸和美フランチャイズ会計本部長も処分を受ける。
判明した事実の内、同社が保有するデータをもとに確認できた内容は、期間は2012年3月支払い分から2019年11月支払い分まで(7年9ヶ月間)で、店舗数8129店、従業員数3万405人、一人当たり平均約1万6000円、1万円以下が83.5%となる。1人あたりの最高金額は280万円、最低は1円だった。
支払い不足金額は約4億9000万円(遅延損害金1億1000万円を含む)、全従業員への給与支払い総額の0.02%にあたる。
加盟店には、本部が記録を残している法定保存期間の7年に基づき、7年9カ月前の勤務記録が残っている可能性があるが、本部に記録がない2012年2月以前の勤務者に対する対応は給与明細などの書類がないとできない状況となっている。
現在、オペレーション・フィールド・カウンセラーを通じて、加盟店に対して、今回の問題を説明し、過去の記録の有無の調査もしているという。
永松社長は、「長期にわたり、このような状況が続いたのは申し訳なく思っている。我々自身が気付くのではなく、労基署からの指摘に基づき、気づいたことも大変、遺憾に思う」と語っている。
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December 11, 2019 at 08:18AM
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